異動

医師国保に残ることは可能です。
厚生年金加入(適用除外承認申請書)の手続きが必要となります。申請書にご記入いただき、組合宛に郵送をお願いします。
また、保険料引落口座に変更がある場合は、あわせて手続きをお願いします。(承諾書、預金口座振替依頼書)
※用紙は「各種届書一覧」のページからダウンロード可能です。

医師国保に残ることは可能です。
従業員の方が5人以上になったときは、厚生年金の加入(適用除外承認申請書)の手続きをお願いします。
※用紙は「各種届書一覧」からダウンロード可能です。

移すことはできません。
制度として健康保険が優先されるため、健康保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。

ご依頼により発行しております。必要な場合は、当組合までご連絡をお願いします。
TEL059-228-7212

給付

高額療養費に該当された方は、組合から1・3種組合員宛に申請書等をご送付致します。入院等、受診された月より約2ヶ月後に保険医療機関から当組合に診療報酬明細書が届きますので、約3〜4ヶ月後の申請用紙の送付となります。ご確認のうえ申請して下さい。

請求できます。診断書、装具の領収書、療養費支給申請書をそろえて組合に申請して下さい。

療養費支給申請書の手続きをお願いします。
療養費として一部負担金を除いた額を支給致します。申請書に診断書、診療報酬明細書、領収書を添えて組合にお送りください。
※用紙は「各種届書一覧」からダウンロード可能です。

当組合では現在、手当金制度はありません。
出産育児一時金、産前産後の保険料軽減措置はあります。

保険料

喪失した日が属する月の保険料はかかりません。
※喪失日は退職日の翌日
例:4月20日退職の場合、4月分保険料はかかりません。
例:4月30日退職の場合、4月分保険料はかかります。

加入した日が1日、月の途中、月末日でも、その月から保険料がかかります。日割はありません。
例:4月15日加入の場合、4月分保険料(1カ月分)がかかります。
例:4月30日加入の場合、4月分保険料(1カ月分)がかかります。

1カ月遅れの引き落としのため、当月には反映しておりません。
例:5月引落は4月分保険料

保険料納付証明書は毎年1月末に医療費通知と同封で発送いたします。
保険料額通知書は毎年4月下旬頃に1・3種組合員宛に発送いたします。

その他

退職等で資格喪失した場合は受けられません。
退職(資格喪失)するまでが実施対象となります。