

三重県医師国民健康保険組合は、国民健康保険法に基づいて医療保険を行う目的で、 昭和34年8月1日に設立された公法人です。 三重県医師会員である医師とその家族、組合員の医師が開設する医療機関に勤務する従業員とその家族を被保険者とした『国民健康保険組合』です。 当組合は、被保険者からの保険料と国からの補助金の交付を受け、医療費の支払いやその他の給付、保健事業などを行っております。
可能です。
従業員の方の人数に関わらず、年金は厚生年金に加入し、保険は当組合に加入とういう手続きは可能です。
ただし、個人事業所の院長先生は厚生年金に加入できません。
法人であれば院長先生も厚生年金加入が可能です。
手続きには「適用除外承認申請書」が必要となります。
医師国保に残ることは可能です。
厚生年金加入(適用除外承認申請書)の手続きが必要となります。申請書にご記入いただき、組合宛に郵送をお願いします。
また、保険料引落口座に変更がある場合は、あわせて手続きをお願いします。(承諾書、預金口座振替依頼書)
※用紙は「各種届書一覧」のページからダウンロード可能です。
医師国保に残ることは可能です。
従業員の方が5人以上になったときは、厚生年金の加入(適用除外承認申請書)の手続きをお願いします。
※用紙は「各種届書一覧」からダウンロード可能です。